松江南高校宍道分校

154 : 職務をこなしてゆくための参考 2007/06/20 19:33
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普通、監督官は特別支給金とは何か、どこから払われるかも知らないこと多いから
安心してね。一応、正解は、労働福祉事業として、川崎市幸区にある労働福祉事業団
(労災病院の経営母体、賃金援護部が立替払いをするところ)が払うんだわ。


監督官でも、補償・適用・徴収をするのはいる。事実、俺がそうだった。
ただ、庶務関係をする監は、余程のエラいさん(=親爺)連中。
86の彼は今でいう総務課関係のことを逝っている。85の彼は監督+補償を
経験していると見る。つまり、86は事務官か、主任監クラス以上の監。85は
2局7年明け以上の監・・・というように見てます。

私は貴方に2回、「さま」付けでレス貰ってコメントした酔っ払いのB監。
つまり、自賠責・任意決定を待って、特支金の相殺を避けるべきと言った。
そして、84で書いたように、労災の特支金は慰謝料的要素が強いために
任意が障害給付とは別に支払う慰謝料を算定するときに、特支金を慰謝料の
一部支払いがされたと解して減額することが、事実あると書いたんです。
こればかりはフタを開けてみないとわからないんです。私たちでも。

 普通は労災と自賠責の障害等級は同じか、労災が上。だから任意が先行して
払われると、任意の満額に上乗せして労災の障害不足分が払われ、さらに特支金が
乗る。なぜなら私たちは任意の慰謝料に対しては調整をかけないからです。

 ある方が、労災先行を進められたのは、本省が通達を出したことと(私は知ら
ないが)、貴方が「もう待てない、疲れた。」とかいたから。また、85の方は
先の82の監督官内定の方が、監督官でも労災保険を知らないといけないのかと
心配している感じだから、一般の監督官は知らないんだとフォローしたの。

 それと、92で休業補償の20%の件がありましたが、休業と障害は別。障害給付で
休業特支を相殺できない。唯一相殺するのは労災の休業で過払いを受けた
場合に、労災の障害分給付で相殺するくらいのこと。

 
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