松江南高校宍道分校

153 : 職務をこなしてゆくための参考 2007/06/20 19:31
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求償はされると理解してます。
でも、第三者行為災害の特別支給金は労働福祉事業である為
(労災の見舞金みたいなもの)相手に相殺される必要はないと思ってましたが・・。
違いますでしょうか?恐れとは、可能性もあるとゆうことなのでしょうが。

 労災は、まず私に支給して、その後相手(任意・自バイ)に事故より3年間の保険給付
のみを請求し(特別支給金・3年以降の保険給付は請求しない)回収するのだと思ってま
したが。実務はそうでしょうか。
過失割合が不明なので、断定的にはいえないのですが、労災で先行して支払った場合、
任意の保険会社が慰謝料を算定する際などに、特別支給金分を減額して支払うことが
あるんです。これは保険会社次第ですが。
 つまり、任意の給付が障害の損失補てん分だけならば、特別支給金との相殺は生じ
ませんが、慰謝料部分で問題となることがあるんです。よって、相手の過失が大きく
かつ貴方の日額が高い場合、給付額を抑えるためにありうるし、逆に貴方の過失が
大きくて、アホらしくて払えないような事案でもこういう査定がありうるんです。
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